消費税増税後でも損しない!?お家をお得に購入できる方法

2024年11月13日

消費税増税後でも損しない!?お家をお得に購入できる方法

2019年10月から増税により消費税が8%から10%に変更となりました。
増税後だからこそ、お家をお得に購入できる方法をお伝えいたします。

  • 住宅ローン控除の期間が3年延長!

    住宅ローン控除の期間が3年延長!

    住宅ローン控除という言葉は、注文住宅を検討している方なら一度は耳にしたことがあるかもしれません。

    住宅ローン控除とは、マイホームを住宅ローンで取得した場合に、一定の割合に相当する金額が所得税から控除されるという制度です。

    増税にともない、所得税の注宅ローン控除が、10年から13年と3年間延長されました。

    対象となるのは、消費税10%で購入された新築住宅、一定の要件を満たした中古住宅・増築のリフォームで、
    2019年10月1日から2020年12月31日までの間に住み始めた場合になります。
    また、床面積が50㎡以上であることと、借入金の償還期間が10年以上であることが条件となります

  • 住まいの給付金が最大50万円に!

    住まいの給付金が最大50万円に!

    住宅の購入やそれに伴う土地購入、または増改築の目的で父母や祖父母から資金の贈与を受けた場合、
    一定額まで贈与税が非課税になる特例があるのをご存知でしたか?

    非課税の限度額は増税前は最大1,200万円ですが、増税後は最大3,000万円に大幅に増えます。

    これは住宅購入時に限った特例ですが、高額な非課税枠は贈与税だけでなく相続税対策としても非常に有効です。
    この制度は2015年1月1日から2021年12月31日の間に行われた贈与が対象です。

    【対象となる人】
    ・贈与時に日本国内に住所がある人
    ・贈与を受けた年の1月1日時点で20歳以上である人
    ・贈与する人から見て後世代の直系卑属である人(子、孫、ひ孫)
    ・贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下である人
    ・2009年~2014年までの間に「住宅取得等資金の非課税」の適用を受けていない人
    ・配偶者、親族、その他特別な関係の者から取得した住宅でないこと。またはこれらの者との請負契約によって新築・増改築したものでないこと
    ・贈与を受けた翌年3月15日までに住宅取得資金の全額を充てて住宅用家屋の新築等をし、同日までにその家屋に住むこと
    【対象となる家】
    ・日本国内の住宅であること
    ・床面積が 50 ㎡以上 240 ㎡以下であること
    ・床面積の2分の1以上が居住用であること
    ・中古住宅では、取得日から20年前(耐火建築物の場合は25年前まで)までに建築されたものであること

  • 増税についてのまとめ

    増税についてのまとめ

    弊社ではファイナンシャルプランナーの資格をもったスタッフもおりますので、資金計画からお手伝いすることが可能です。
    来場頂きましたお客様には、税金や控除についても何が適用されるのか、お調べさせていただきます。
    ご興味ございましたら、ぜひ一度ご来場くださいませ。

家のことなんでも、
お気軽にご相談を。

住宅ローンや土地探し、資金計画など、
家づくりに関するご相談は何でも受付けております。
店舗やモデルハウスにお気軽にお越しください。

愛知県でライフスタイルを考慮したデザイン性と高気密高断熱な住宅性能を両立するHOLIDAYSが発信する、注文住宅のお役立ちコラムです。注住宅のアイディアや間取りの工夫だけでなく、土地探しや資金計画、住宅ローンに関わるコラムも掲載しています。愛知県でオシャレで高性能な注文住宅をご検討されている方、是非ご覧ください。